法令対応

近年は新法の制定や重要な法改正が続いており、産業医も従来の対応だけは不十分なケースも多く、変化に柔軟に対応していく必要があります。
健康管理の分野においても、コンプライアンスを強化し、企業が社会的責任を果たしていくことを求められており、産業保健に精通した産業医が必要な対応をとっていきます。

1.健康診断による就業判定

職場における健康診断は、法令に基づき実施し、社員の健康状態を把握するために基本となる対策のひとつです。健康診断は、社員個人にとっては、疾病の早期発見、健康確保のための健康意識の向上の目的があり、事業者にとっては、健全な労働力の確保のため、社員が健康で働ける状態であるのか否かを判断するのに重要な手段です。

産業医は健康診断の結果に基づき、就業判定を行い、社員が当該作業に就業してよいか(就業の可否)、当該作業に引き続き従事してよいか(適正配置)を意見します。
事業主は、産業医の意見を勘案したうえで、就業上の判断を下す必要があります。当社では、産業医が個人情報に留意して健康情報を取り扱い、適切な就業判定を行い、結果に基づいて個別の事後措置、保健指導まで一貫した健康管理サポートを行います。

2.安全衛生委員会の活性化

事業者は、常時50人以上の社員を使用する事業場では、安全衛生委員会を開催しなければならない、と法令に定められています。安全衛生委員会には産業医を選任する必要があります。委員会での審議内容としては、健康診断や過重労働、メンタルヘルス、労働災害など社員の安全衛生に関連することがあげられます。

しかし実態としては、委員会は開催されるが、労使で十分な審議はなされず、事務局から一方的な報告会に終始しているということはよくあることです。
私たちは、委員会において、年間計画の策定の段階から関わり、最新の情報やインフルエンザや熱中症など職場に必要な情報提供を行い、委員会の活性化に寄与していきます。

3.職場巡視

法令では、「産業医は、少なくとも毎月1回作業場などを巡視し、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに、社員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」とされ、少なくとも月1回は職場を巡視し、現場の実態把握をすべきことが規定されています。
最近は有害業務がない事業場も増えてきたことを背景に、平成29年3月に法改正があり、条件付きで産業医の巡視が2ヶ月以内ごとに1回以上にすることが可能になりました。

しかし、心身の健康を害する過重労働やメンタルヘルスの視点から、社員が働いている職場環境を巡視でチェックすることは引き続き重要であり、当社の産業医が多角的な面からアドバイスを行います。