2017年6月1日より産業医制度等に係る省令が改正されました。

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業者に対し、「産業医」の選任を義務づけています。
産業医制度の運用に関し、2017年6月1日より一部が改正されます。

改正内容
(1)産業医の定期巡視の頻度の見直し
産業医が、毎月1回以上、事業主から以下の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回(改正前は「1月に1回」)とすることが可能とされます。
事業主から産業医に提供する情報は次のものです。
ア)過重労働対策などにとって有用な、安衛則第52条の2に基づき、事業者が月1回以上把握する長時間労働者に 対する面接指導の基準(労働時間の部分)に該当する労働者及びその労働時間数
イ)作業環境、作業方法等の問題点の把握等にとって有用な、週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果
ウ)上記ア)及びイ)のほか、産業医に提供すべき情報として、各事業場の状況に応じて衛生委員会等において 調査審議の上、定める事項 。

(2)労働者の業務に関する情報の提供
健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取にあたり必要な情報(労働者の業務に関する情報)を求められたときは、提供しなければならない。

(3)長時間労働者の情報提供
長時間労働者(1週間当たり40時間超の時間が1月当たり100時間超)の氏名、超過時間の情報を産業医に提供しなければならない。